高齢者

    kourei_jiko_car

    1: 名無しのニュー速まとめ民 2019/06/17(月) 22:17:32.28
    高齢者の自動車運転についてのアンケートを実施

    株式会社インサイトテックは、2019年5月24日に高齢者の自動車運転を
    テーマにしたアンケートを実施し、男女149名から回答を得た。
    それによると、高齢者運転の危険な例や免許返納に対する考えの地域差が浮き彫りになった。

    高齢ドライバーの運転に恐怖や怒りの声も

    「高齢者の自動車運転により、危険な体験をしたことがありますか?」と尋ねたところ、
    59%が「ある」と回答した。
    「危険な体験をしたことがある」と回答した方の声を感情分類AIで分析すると、
    「怒り」「嫌気」の割合が70%となり、特に「怒り」は50%を超える結果だった。
    他の話題のアンケートによる怒りの平均値は5%~10%程度なので、非常に怒りが高いことが分かった。

    https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190613-00010008-autoconen-ind

    【若者「高齢者運転者はマナーは悪い、一時停止しない」高齢者「おまえらもだよな?」 】の続きを読む

    car_jikosya

    1: 名無しのニュー速まとめ民 2019/06/17(月) 18:36:19.29
    東京・町田市で、60代の運転する車が小学生の列に突っ込み、5人がけがをしているという。


    17日午後5時すぎ、町田市大蔵町の路上で、60代の女性が運転する乗用車が、歩いていた小学生ら5人をはねた。

    小学生らは搬送されたが、いずれも意識はあるという。

    小学生は、塾の帰りだったということで、警視庁は、運転していた60代の女性から事情を聴いて、くわしい事故原因を調べている。

    https://www.fnn.jp/posts/00419401CX/201906171819_CX_CX

    【60代女性が運転する車が児童の列に突っ込む 東京・町田 子どもら5人けが ※ソースあり 】の続きを読む

    keimusyo_building

    1: 名無しのニュー速まとめ民 2019/05/13(月) 07:35:48.79 
    池袋暴走の高齢運転者、裁判になればどんな罪に問われる? 87歳で収監可能性は?

    https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190513-00040188-otonans-soci


    東京・池袋で4月、87歳の男性が運転する乗用車が暴走し、母娘が死亡、10人が重軽傷を負う事故がありました。運転していた男性も負傷して入院したようで、逮捕されなかったことが話題となりましたが、いずれは警察の取り調べを受けることになりそうです。裁判となった場合、男性はどのような罪に問われる可能性があるのでしょうか。
    重い罪に問われた場合、87歳という高齢で懲役刑となる可能性もあるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

    「過失運転致死傷罪」と「危険運転致死傷罪」

    Q.男性は事故を起こしたことで、どのような罪に問われる可能性がありますか。

    牧野さん「人身事故の刑事責任は、自動車運転処罰法に規定があります。

    同法5条の『過失運転致死傷罪』(自動車の運転上必要な注意を怠り人を死傷させる行為、7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金)に当たる可能性があります。
    他方で、飲酒・薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で自動車を走行させた人身事故の場合などは、同法2条・3条の『危険運転致死傷罪』(人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合には1年以上20年以下の懲役)が適用されます。

    さらに、無免許や、飲酒などの発覚を免れる行為、ひき逃げにより罪が加重されます。また、人身事故を起こした場合の『行政責任』として、自動車運転免許の点数制度において加点され、累積の点数に応じ、免許停止や免許取り消しになることがあります」

    Q.民事上では、どのような責任を問われる可能性がありますか。

    牧野さん「自動車の運転上、注意を怠り、他人に損害(人身損害と車両の修理費などの物的損害)を与えた場合、不法行為責任(民法709条)により損害の賠償義務を負います。
    人身損害は、傷害(治療費、入院費、交通費、休業損害、入通院慰謝料など)と後遺障害(後遺障害慰謝料と、逸失利益=将来得られるはずの収入、を失った損害)があります。

    人身事故を起こした加害者が、加害車両の保有者でもある場合、人身損害に限定された『運行供用者責任』(自動車損害賠償保障法3条)を負います。
    運行供用者責任は(1)加害者の無過失(2)被害者または第三者の故意または過失(3)自動車の構造上の欠陥または機能の障害のなかったこと――の3つを証明しない限りは責任を負うため、不法行為責任より重い責任です」

    Q.運転していた男性は脚が悪く、つえをついて歩いており、周囲に「車の運転をやめる」と話していたとされます。運転に不安がありながら続けていたことで、罪や責任が重くなることはあるのでしょうか。

    牧野さん「不安がありながら運転を続けていたことが事実であれば、『自動車の運転上必要な注意』を怠った程度が重くなるので、罪が重く認定される可能性があります」

    【あかん。俺たちの飯塚さんが牢屋にはいってまう。弁護士「87歳といっても収監は免れない」【車カス】 】の続きを読む

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